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2022
7月下旬

低圧・高圧・特別高圧電気取扱特別教育の実施

  • 労働安全衛生法では、事業者は感電等の災害を防止する
    ため、従業員に「高圧もしくは特別高圧の充電電路もしくは
    当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の
    業務」に従事させるときは、安全または衛生のための特別の
    教育を行うことを義務づけられております。

    この特別教育は、高圧・特別高圧における電気災害の発生
    原因をもとに適切な作業方法や保護具に関する知識など、
    災害防止に必要な知識や技能を作業者に教育するものです。

    電気取扱者には多くの危険が伴います。

    そのため、特別教育にて知識と技術を身につけるのは
    非常に大切なことです。

    今年は教育を受けてから5年を経過する従業員20名に対し
    外部講師を招き、再教育を行いました。

    また、新規受講者として従業員11名は学科と実技合わせて
    3日間しっかり教育を受け、全員、【安全衛生教育終了証】
    をいただきました。

    従業員の教育をしっかり行い、事故ケガのないよう
    安全教育を行ってまいります。

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